建物の業務
土地家屋調査士の業務の中で建物に関するものをご案内いたします。
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建物表題登記
建物を新築した時やまだ登記されていない建物を購入した場合に必要となる登記です。
新築した建物の完成後1ヶ月以内、もしくは建物の所有権を取得して1ヶ月以内に申請を行わなければいけません。
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建物表題変更登記
建物の登記簿には、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが登記されており、改築や車庫や物置の増設など登記内容が変わった際には変更されてから1ヶ月以内に申請を行う必要があります。
建物表題変更登記が必要になるケースには以下のようなものがあります。
- 家の増築
- 家の一部取り壊し
- 物置や車庫の設置
- 屋根の種類や構造(木造、鉄骨等)の変更
- 建物の種類の変更(住居、事務所等)
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建物滅失登記
登記されている建物を完全に取り壊したり焼失した場合に必要になる手続きです。
取り壊した日(焼失した日)から1ヶ月以内に申請する必要があります。
また、登記簿に存在しない建物が記録されているなどの場合にも必要になります。